法然上人鑽仰会の会則
第一条(名称)
本会は、法然上人鑽仰会と称する。

第二条(事務所)
本会の事務所を東京都港区芝公園4─7─4明照会館内に置く。

第三条(目的)
本会は、法然上人の立教の精神に立脚し、時機相応の念仏信仰を幅広く強力に推進することを目的とする。

第四条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 法然上人の顕彰に関する行事及び事業。
(2) 時代に即応する教学教化の研究と念仏業の実践。
(3) 在家伝道者の養成教育活動。
(4) 会員の資質向上のための研鑚活動。
(5) 雑誌『浄土』その他刊行物の発行。
(6) 会員相互の親睦と情報交換。
(7) その他、前各号に関連する事業。

第五条(会員)
第三条の目的に賛同する者で、理事二名以上の推薦を得て、理事会が入会を認めた者を、本会の会員とする。

第六条(顧問及び役員)
木会は、次の顧問及び役員を置く。
(1) 顧問  若干名
(2) 役員
1.会 長  一名
2.副会長  二名
3.理事長  一名
4.常任理事 若千名
5.理 事 若干名
6.事務局長 一名
7.事務局次長 一名
8.会計 二名
9.監事 二名

第七条(顧問及び役員の職務)
顧問及び役員の職務は次の通りとする。
(1) 顧問は、本会の相談役として会長の諮問に応える。
(2) 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(4) 理事長は、本会を統括する。
(5) 常任理事は、本会の実務を分掌する。
(6) 事務局長は、本会の事務を執行する。
(7) 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。
(8) 理事は、本会の企画、運営にあたる。
(9) 会計は、本会の会計を掌理し、金銭の出納を司る。
(10) 監事は、本会の会務及び会計を監査する。

第八条(顧問及び役員の選出方法)
顧問及び役員の選出方法は次の通りとする。
(1) 顧問は、学識経験者中より理事会が椎薦し、会長が委嘱する。
(2) 会長、副会長及び監事は、いずれも会員の中から総会において選出する。
(3) 理事長及び常任理事は、理事会が推薦し、会長が委嘱する。
(4) 理事は、会員の中から選出し、会長が委喉する。
(5) 事務局長、事務局次長及び会計は、会員の中から、会長が委嘱する。

第九条(役員の任期)
役員の任期は次の通りとする。
(1) 役員の任期は三年とし、再任を妨げない。
(2) 役員に欠員が生じたときは、補欠役員を選出するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
第十条(会議)
本会の会議は、総会、理事会、役員会、及び顧問会とする。

第十一条(総会の種類及び手続き)
(1) 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は年一回、臨時総会は必要に応じ随時に会長がこれを招集する。
(2) 総会の招集通知は、議案を示して会日の十四日前までに発しなければならない。
(3) 総会の議長は、その都度互選によって選出する。
(4) 総会の議案は、本会則で定める場合を除き出席者の過半数で決する。
第十二条(総会の議決事項)
総会は本会則で別に定める場合のほか次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算の承認。
(2) 事業報告及び決算の承認。
(3) 役員会が総会に付することを必要と認めた重要事項。

第十三条(理事会及び役員会)
(1) 理事会は必要に応じ会長が招集し、理事長がその議長となる。
(2) 理事会は会運営の議決審議機関であって、議長は出席者の過 半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
(3) 役員会は会運営執行機関であって、基本構想及び企画にあたり、会長、副会長、理事長、常任理事、事務局長をもって組織する。

第十四条(顧問会)
会長は必要に応じ顧問会を開き重要事項に関して諮問することができる。但し、会長が随時各顧問に対し諮問することを妨げない。

第十五条(事務局会)
(1) 事務局に、総務、財務、組織の各部及び『浄土』編集部を置く。
(2) 事務局規定は別に定める。

第十六条(会計)
(1) 本会の経費は年会費、寄付金、刊行物の売上金、その他の収入によって支弁する。
(2) 年会費は次の四種類とし、会費額は総会で決定する。
1.特別会費一、〇〇〇、〇〇〇円
2.維持会費  二〇〇、〇〇〇円
3.一般会費   三〇、〇〇〇円
4.購読会費    六、〇〇〇円
(3) 会計年度はその年の四月一日に始まり、次の年の三月末日 に終わる。

第十七条(会員の特典)
本会の会員は、雑誌『浄土』及び本会のトラフトの送受、配布及び行事への参加ができる。
第十八条(会則の改正)
本会則の改正は、総会において出席者の三分の二以上の多数によって行なう。
【付則】
(1) 本会は平成五年四月二日付けで法然上人鑽仰会と浄土宗浄業会が合体し設立した。
(2) 本会則は、平成五年四月二日より施行する。